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REGULATION
組織の運営や会員の義務・権利に関する会則の詳細を掲載しています
広島県内科会 会則
(昭和54年6月24日、平成 2年1月27日、平成 2年6月 2日、平成 13年5月 12日、平成 17年5月14日、一部改正)
目的
第1条
広島県内科会(以下「県内科会」という)は、内科に関する知識の向上、技術の進歩普及並びに 県内科会会員(以下「会員」という)の福祉と相互の親睦を計ることを目的とする。
事業
第2条
県内科会は目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 学術集会(学術講演会、研究討議会、講演会など)の開催
(3) 保険医療対策
(4) その他必要な事項
組織
第3条
会員は広島県に在住し、県内科会の目的に賛同する医師を以って構成する。
第4条
県内科会に次の役員をおく。
(1) 会長
(2) 幹事若干名常任幹事・幹事のうち若干名を常任幹事とする。
(3) 監事2名
第5条
本会に顧問をおくことができる。
第6条
本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は、本会の会長経験者、又はこれに準ずるものの中から幹事会の議決を経て、会長がこれを推戴する。
第7条
会長並びに監事は、会員のうちから総会において選出される。
2 会長は、会務を統括する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条
幹事は、会員のうちから会長が委嘱する。
2 幹事は、会務の運営に当たる。
3 顧問は、会長が委嘱する。
会議
第9条
会長は総会を招集する。
第10条
総会における議長・副議長は幹事会において推薦し、総会の承認を受ける。 任期は幹事の任期と同じとする。 議長は総会を主宰し、議場の秩序を保持し、総会を代表する。
第11条
総会は毎年1回定期的に開催し、会の運営に関する重要事項を協議するものとする。 ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第12条
総会で決議または承認を要する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会則の変更
(2) 収支決算
会費及び会計
第13条
県内科会の維持及び事業費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。
(1) 年会費
(2) 寄付金
(3) その他収入
第14条
県内科会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
事務所
第15条
県内科会の事務所は、広島県医師会事務局におく。
付則
1. この会則は、平成2年6月2日から施行する。
2. 年会費は、開業医師6,000円、官公立病院一施設ごと6,000円とし、年度頭初に納入するものとする。
3. 広島県内科会会長選挙規定
第1条
県内各地区内科医会、またはこれに代わる組織の代表者は会長候補者を推薦し、期日までに常任幹事(総務担当)に届け出る。
第2条
常任幹事(総務担当)は、候補者名簿を作成し、常任幹事および幹事に投票用紙を郵送し、締め切り日を明記して期日までに投票を依頼する。
第3条
常任幹事(総務担当)は、投票結果を集計し総会の開催日の1ヶ月前までに常任幹事に報告する。常任幹事は、これを総会に提出し総会において承認を得て次期会長を決定する。 本規定は、平成13年6月1日より施行する。
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